出産したとき
出産したとき
利用手続
被保険者等は、出産する医療機関において退院までの間に保険証を提示し手続きを行うことにより、健康保険組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。 なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。 ※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
申請書類
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
詳細情報
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
添付資料
- 領収書(原本)※コピー不可
提出先
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出