よくある質問
マイナ保険証・資格情報について
A.

健康保険の記号・番号や資格情報については、マイナポータルまたは「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」で確認いただけます。

マイナポータル「健康保険情報を確認する」

 

A.

マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカードの悪用を防ぐため、まずはマイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡してください。また、あわせて警察に遺失届・盗難届の提出をお願いします。

マイナンバーカード総合サイト 紛失・拾得について

 

マイナンバーカードの再発行については、お住いの市区町村にて手続きを行ってください。

再発行までの間につきましては、必要に応じて「資格確認書」の発行申請を当健康保険組合へ行ってください。

資格確認書(旧保険証)に関する手続き

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扶養認定および削除について
A.

退職日翌日より、扶養家族とすることができます(退職後1カ月以内に健保へ届出)。ただし、失業保険受給中(基本手当日額が3,611円以上の場合)は、扶養家族とすることはできません。

A.

退職日より1カ月以内(健保受付)の申請であれば、遡って扶養家族とすることはできますが、1カ月を超えた場合は扶養申請書類が揃った後、健保受付日から扶養家族となります。

A.

金融機関が発行する送金証明書類等(3カ月分)が必要です。通帳の写しや、受取人が作成した領収証は認められません。

A.

健保の扶養認定においては、遺族年金や障害年金、家賃収入など、すべて収入に含まれます。

A.

本来は月額基準を超えないことが基本ですが、年収130万円を超えず、かつその年の勤務月数で割った平均が108,334円未満であれば、月額基準額を越える月があっても扶養削除とはしません。ただし、労働条件が変わり130万円を超える場合は、扶養削除の手続きが必要です。

A.

引き続き扶養家族とすることができます。
令和7年10月より、19歳以上23歳未満の被扶養者に関する収入要件が年間150万円未満に変更されました。

A.

自動的に健康保険扶養削除は行われませんので、すみやかに扶養者削除の手続きを行ってください。

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保険料について
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医療費について
A.

健康保険組合に申請をいただく事で、医療費の証明書を発行いたします。

なお、健康保険組合にて診療内容がわかるのは、受診月から早くても2か月後になりますので、証明書の発行は診療に伴う保険給付等の処理が確定した後となります。

自治体の医療費助成を受けるとき

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給付について
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介護保険について
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