扶養家族に関する手続き
扶養家族に関する手続き
被扶養者の認定基準
申請書類

①健康保険被扶養者(異動)届 ※職場備え付け(複写式)                             ②被扶養者申請理由書
③夫婦共同扶養における子供の扶養申請届

被扶養者申請理由書
夫婦共同扶養における子供の扶養申請届
提出期限

事由発生から5日以内

提出先

所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出

よくある質問
こんな時は手続きが必要

扶養になっている家族が、下記のような事由に当てはまる場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。

  1. 家族が就職、死亡したとき
  2. 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなったとき
    月々108,334円以上の継続的な収入が得られるようになったとき、または年間で130万円以上の収入が見込める場合
  3. 雇用保険(失業給付)等の支給を受けるとき
    ただし、基本手当日額が3,612円未満の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、引き続き被扶養者となります。
  4. 被扶養者が75歳になったとき
  5. 別居により被扶養者として該当しなくなったとき
  6. 仕送りをやめて生計維持関係がなくなったとき
  7. パート、アルバイト先の健康保険に加入したとき
申請書類

健康保険被扶養者(異動)届 ※職場備え付け(複写式)

添付資料

外れる方が新たに取得した健康保険証の写しをお願いする場合があります。

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出

注意事項

扶養から外れる方の保険証等全て返納

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