被保険者等からの提出書類はありません
保険証(被扶養者を含む全員分)および限度額適用認定証等を必ず返納
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
退職から5日以内
ゆうちょ銀行自動払込利用申込書(手続き後)の写し ※書類は健保に請求
資格喪失日から20日以内
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
事由発生から5日以内
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
扶養になっている家族が、下記のような事由に当てはまる場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
- 家族が就職、死亡したとき
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなったとき
※月々108,334円以上の継続的な収入が得られるようになったとき、または年間で130万円以上の収入が見込める場合 - 雇用保険(失業給付)等の支給を受けるとき
※ただし、基本手当日額が3,612円未満の場合は、被保険者により生計が維持されていると判断し、引き続き被扶養者となります。 - 被扶養者が75歳になったとき
- 別居により被扶養者として該当しなくなったとき
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなったとき
- パート、アルバイト先の健康保険に加入したとき
健康保険被扶養者(異動)届 ※職場備え付け(複写式)
外れる方が新たに取得した健康保険証の写しをお願いする場合があります。
事由発生から5日以内
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
扶養から外れる方の保険証等全て返納
マイナ保険証の利用により、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の申請は不要になりますので、マイナ保険証の利用をご検討ください。
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
・傷病手当金請求書
・延長傷病手当金付加金請求書
※職場備え付けのものを使用
第1回請求時は、出務表および賃金台帳の写しを添付(詳細は健康保険組合へお問い合わせください)
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
①領収書(原本)※コピー不可 ②診療報酬明細書(レセプト)※原則原本
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
①領収書(原本)※コピー不可 ②治療用装具の必要を認めた医師の証明書(作成指示書)③靴型装具の場合、装具の写真(正面・後方)
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
①領収書(原本)※コピー不可 ②療養担当に当たる保険医の作成指示書
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
上限額 38,200円×1.06=40,492円に健保負担割合を掛けた額
①領収書(原本)※コピー不可 ②医師の同意書 ③鍼灸等が発行する療養費支給申請書
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
被保険者等は、出産する医療機関において退院までの間に保険証を提示し手続きを行うことにより、健康保険組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。 なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。 ※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。
- 領収書(原本)※コピー不可
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
①死亡診断書の写し ②戸籍謄本等(被保険者と請求者の続柄が確認できるもの)
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出
- 死亡診断書の写し
所属管理課(管理担当)を経由し健康保険組合へ提出