保険給付に納得がいかないとき
不服があるときはまず健康保険組合へ
被保険者の資格や保険料、保険給付などについて納得がいかないときは、まず健康保険組合に申し出て説明を受けてください。
健康保険組合の説明で納得がいかない場合
健康保険組合から決定通知を受けた翌日から3カ月以内に、地方厚生(支)局内の社会保険審査官に書面か口頭で、審査を請求することができます。
社会保険審査官の決定にも納得いかない場合
決定通知を受けた翌日から2カ月以内に、厚生労働省に設置されている社会保険審査会に再審査を請求することができます。