よくある質問
扶養認定および削除について
A.

退職日翌日より、扶養家族とすることができます(退職後1カ月以内に健保へ届出)。ただし、失業保険受給中(基本手当日額が3,611円以上の場合)は、扶養家族とすることはできません。

A.

退職日より1カ月以内(健保受付)の申請であれば、遡って扶養家族とすることはできますが、1カ月を超えた場合は扶養申請書類が揃った後、健保受付日から扶養家族となります。

A.

金融機関が発行する送金証明書類等(3カ月分)が必要です。通帳の写しや、受取人が作成した領収証は認められません。

A.

健保の扶養認定においては、遺族年金や障害年金、家賃収入など、すべて収入に含まれます。

A.

本来は月額基準を超えないことが基本ですが、年収130万円を超えず、かつその年の勤務月数で割った平均が108,334円未満であれば、月額基準額を越える月があっても扶養削除とはしません。ただし、130万円を超えた場合は、月額基準額を超えた月までさかのぼって削除となり、その間当組合で支払った医療費を請求いたします。

A.

引き続き扶養家族とすることができます。
令和7年10月より、19歳以上23歳未満の被扶養者に関する収入要件が年間150万円未満に変更されました。

A.

自動的に健康保険扶養削除は行われませんので、すみやかに扶養者削除の手続きを行ってください。

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