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立て替え払いをしたとき
被保険者または被扶養者が、病気やケガをしたときは、保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。しかし、事情によってはそうはできない場合があります。たとえば、旅先で急病になって保険医でない医療機関にかつぎこまれたなどのような場合です。
これらの場合は、本人がとりあえず医療費を全額支払い、あとで健康保険組合に請求をして現金による保険給付相当額の払い戻しを受けることになります。
この方法はあくまで例外で、健康保険組合が現物給付を受けることがむずかしいと認めたとき、またはやむを得ないと認めた場合以外は支給されません。
このような給付を「療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)」といいます。立て替え払いには、このほか入院・転院などの際の移送費、輸血の際の血液代、医師の指示によって柔道整復師や医療上マッサージの施術を受けた場合の代金などがあります。
立て替え払いをしたあとで払い戻しがあるもの
こんなとき | 払い戻し額 | 手続きに必要な添付書類 |
---|---|---|
やむを得ない事情で保険診療が受けられなかった場合 | 健康保険法に基づいた診療基準の範囲内で査定された金額 |
領収書 診療報酬明細書(レセプト) |
コルセット、ギブス、義眼代、幼児の治療用眼鏡、リンパ浮腫治療用弾性ストッキングなど | 基準料金 |
領収書 医師の証明書 装具の内訳書 処方箋(幼児の治療用眼鏡のみ) |
はり、きゅう、あんま、マッサージ代 (医師の同意と健保組合の承認が必要) |
基準料金 | 領収書 医師の同意書 鍼灸等が発行する療養費支給申請書 |
法定伝染病で隔離されたときの食費・薬代 | 基準料金 | 領収書 |
輸血の生血代 (家族からの生血代は支給されません) |
基準料金 | 領収書 医師の証明書 |
海外で医療を受けたとき | 国内で同じ医療を受けたときの基準料金 |
診療内容明細書 (外国語のときは訳者の住所・氏名を記載した日本語訳を添付) |
※領収書等の添付書類は原本とする
手続き |
「療養費支給申請書」+領収書など添付必要書類→所属管理課(管理担当)を経由して当組合へ (注)保険証を忘れて診療を受け、全額自費負担となり当組合に療養費を申請する場合、かかった費用の全額が支給されるとは限りません。というのは、健康保険で認められている治療法と費用に基づき計算することで、健保負担額が決定するからです。 |
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