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移送費を受けられるとき
病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的に移送されたときは、その移送に要した費用(被扶養者の場合は家族移送費)の支給を受けることができます。移送費は、次の条件をすべて満たすと健康保険組合が認めた場合に支給されます。
※毎日の通院費は移送費とは認められません。
- 移送の目的である療養が、保険診療として適切であること
- 患者が、病気やけがにより移動が困難であること
- 緊急・その他やむを得ないこと
支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定した範囲内での額を支給することとしています。
また、移送の際に医師等の付添が必要な場合には、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限って原則として1人までの付添人の日当などの人件費が支給されます。
手続き |
「移送費承認(申請書・届書)」 (申請書・届書)に記載してある医師の意見の証明を受ける。→所属管理課(管理担当)を経由して当組合へ |
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