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柔道整復師などにかかったとき
柔道整復師(接骨院・整骨院)の正しいかかり方
健康保険の使える範囲が限られています。
業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
日常生活の疲れなどから起こる肩こり、腰痛、筋肉痛などのマッサージは、健康保険ではかかれません。
健康保険が使える場合
- 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
- 打撲、捻挫、出血していない肉離れ
健康保険が使えない場合
- 日常生活における単なる疲れ、肩こりなど
- スポーツなどによる肉体疲労など。慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- 病気(リウマチ、五十肩、関節炎、腰椎椎間板ヘルニアなど)からくる痛みやこり
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
- 原因不明の痛みや違和感、以前負傷した箇所の痛み。過去の交通事故等による後遺症
- 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
- 同時期に外科、整形外科などで治療を受けている負傷箇所
柔道整復師にかかるときの注意
- ケガの原因を正しく伝える
仕事中などのケガは労災保険から保険給付がされます。交通事故など第三者の行為によるケガの場合は必ず当組合に届け出てください。(→詳細はこちら)
- 医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしない
同じケガで同時期に柔道整復師と医療機関の整形外科などで治療を受けることはできません。
- 領収書と明細書は必ず受け取る
後日、当組合からお送りする医療費通知と照合し、金額や内容に間違いがないかを確認してください。
- 「療養費支給申請書」の内容を確認してから必ず署名をしましょう!
健康保険で施術を受けたときは、柔道整復師が受診者に代わって当組合に療養費を請求するしくみになっています。これによって受診者は一部負担金を支払って施術を受けることができますが、「療養費支給申請書」の内容を確認して署名をする必要があります。ケガの原因と名前、施術を受けた日、施術の内容と回数、健康保険対象金額(自己負担額を差し引いたもの)を必ず確認して自署(サイン)か押印をしてください。
- 施術が長引く場合は医師の診察を受ける
内科的な原因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
署名、押印の決まり
受領委任をするためには、患者は治療後に、施術内容、負傷原因、負傷名、受療した日数、金額について記載された「療養費支給申請書」に、記載内容をよく確認したうえで署名する必要があります。
内容について問い合わせがあることも
接骨院・整骨院では、すべての施術に保険がきくわけではありません。健康保険組合では、療養費支給申請書の内容について照会させていただくことがありますので、その際はご協力をお願いします。また、領収書などは捨てずに保管しておいてください。

- はり、きゅうの場合
- 医師の同意書の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
- あんま・マッサージを受けた場合
- 医師の同意書の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。
- 単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
- はり・きゅう、マッサージにかかるときの注意
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- まず医師の同意書をもらう
治療を受けている医師から同意書を発行してもらう。
- 医療機関(病院、診察所など)との重複受診はしない
同じケガで同時期に鍼灸院と医療機関の整形外科などで治療を受けることはできません。
- 事後に当組合に診療費を申請
はり、きゅう、あんま・マッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日「療養費支給申請書」に領収書と医師の同意書、鍼灸等が発行する療養費支給申請書を添付のうえ、健康保険の給付分を所属管理課(管理担当)を経由し、当組合に請求してください。
- まず医師の同意書をもらう

